基礎知識のお勉強

生前贈与の方法・手続き・税金について、ご一緒に考えていきましょう。

生前贈与の大きな目的の一つに、贈与に伴う税金「相続税」の問題があります。一口に生前贈与といっても、土地(農地)や住宅などの不動産による生前贈与と、その他の遺産相続による生前贈与では手続きや考え方が異なるのです。
ましてや、住宅ローンが残っている場合などはなおさらです。年度末には、確定申告の問題も出てきますので、この辺はしっかりと専門家のアドバイスを仰ぎ、少しでも有利な生前贈与の方法を選定して行かなくてはなりません。

生前贈与のいろいろなケースを見てきましたが、生前贈与が劇的な節税効果を生むケースは意外と少ないのです。大金持ちの資産家など多額な一括贈与には確かに効果がありますが、生前贈与の相談に来るほとんどの方(特にサラリーマンの方)はその恩恵に預かるケースはまれです。

まずは、しっかりと贈与税と相続税の「節税額の分岐点」を専門家と一緒に確認しなくてはならないのです。


さて、それではご一緒に、生前贈与の基礎知識を勉強しておきましょうか。

被相続人の資産状況の把握が必要

生前贈与とは、相続税対策の一つとして、生前に資産家から相続予定者等に資産を贈与することです。
財産を、生前に贈与することで、将来負担すべき税金(相続税)を押さえるために利用します。つまり、生前贈与は、相続税対策のひとつとして利用されている制度です。

さて、生前贈与をするにも注意点の確認が大切です。

その1.贈与税と相続税の節税額の分岐点の確認 
その2.遺産分割のトラブルとならないように注意 
その3.贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておく 
その4.相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることの確認。
以上の4点です。

生前贈与を活用した節税対策は、110万円の基礎控除を最大限利用することです。
たとえば、3人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも、3300万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。
しかし、本当に思い通りにいくのでしょうか。

一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かではありません。というのも、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減などの優遇措置があるからです。
相続税対策として生前贈与を活用するには、被相続人の資産状況の把握が必要です。

相続税を抑えるという目的

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。

さて、生前贈与の注意点としては、
1.贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておく 
2.遺産分割のトラブルとならないように注意する 
3.贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておく 
4.相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算される といった点があります。

生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。

条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。2000万円まで課税価格から控除できます。

一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策の一貫として役に立つかどうかは定かではありません。
相続税対策として生前贈与を活用しようと考えているのであれば、まずは被相続人の資産状況を、しっかりと把握することが必要です。
その後、その上で専門家に相談すると良いでしょう。

生前贈与は節税になるのか

生前贈与は文字通り、被相続人が死亡する前(つまり生きているうち)に、自分の財産を人に分け与えてしまう行為です。

自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担すべき税金(相続税)を少しでも押さえるために利用される、いわば相続税対策のひとつとして利用されている制度です。

さて、生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。とても重要なので、覚えておいて下さい。

まずは、贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと。次に、遺産分割のトラブルとならないように注意すること。さらに、贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと。最後に、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算ることを確認することです。

実際の生前贈与のやり方をみてみます。
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法です。でもそう簡単に節税になるのでしょうか。

相続税にも税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減など様々な優遇措置があるため、資産家でもない限りは、被相続人が死亡したことによって納めることになる相続税は発生しないのが現実です。

よって、生前贈与が節税になるかは、よく検討することが必要なんですよ。

生前贈与の際の注意点

生前贈与とは、文字通り、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与えてしまう行為です。各個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則です。
相続財産の処分は通常二つの方法で行われます。一つは、生前贈与で、一つは遺言(遺贈)です。

ところで、生前贈与の際の注意点にはどのようなことがあるでしょうか。

1.贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2.遺産分割のトラブルとならないように注意すること 
3.贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと 
4.相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認。

以上の4点です。

生前贈与を活用した節税対策として、配偶者控除を利用する方法があります。
条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること、および、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。控除額は、2000万円(基礎控除含め2110万円)です。

相続税は、5000万円×法定相続人数という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しないので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数といえるかもしれません。

専門家の意見・アドバイス

生前贈与とは、被相続人(つまり贈与者)が相続人、その他の者に対し、生きているうちに財産を贈与することをいい、かしこい生前贈与は相続対策の大きな柱になります。つまり、相続税対策のひとつとして利用されている制度です。

ところで、生前贈与が有効になるには、当然確認すべきことがあります。

1つ目が、贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと。

2つ目は、遺産分割のトラブルとならないように注意すること。

3つ目は、贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと。

4つ目が、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認することです。

生前贈与の具体的な方法とはどのようなやりかたでしょう。それは、被相続人が健康なうちに基礎控除(年間110万円の贈与であれば、税金はかからない)を、うまく活用しながら、長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるというものです。

しかし、そう簡単にうまくいくのでしょうか。

相続税にも税金のかからない基礎控除(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数))や、様々な優遇措置があるため、よほどの資産家でもない限りは、被相続人が死亡したことによって納めることになる相続税は発生しないのが現実ですので、生前贈与が節税になるかは、よく検討することが必要です。

生前贈与には、専門家の意見・アドバイスが必須なのです。